1979-05-29 第87回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第6号
水俣病の病像 以上認定した事実によれば、水俣病とは、被告工場におけるアセトアルデヒド製造工程内で生成された有機水銀が工場廃水に含まれて排出され、水俣湾の魚介類を汚染し、右汚染された有機水銀を保有する魚介類を摂取したことにより惹起された中毒性の中枢神経系疾患であるが、右疾患のどの範囲までを水俣病として捉えるかについて検討するに、前判示の如く、有機水銀による魚介類等の汚染が広範囲かつ長年月にわたっており
水俣病の病像 以上認定した事実によれば、水俣病とは、被告工場におけるアセトアルデヒド製造工程内で生成された有機水銀が工場廃水に含まれて排出され、水俣湾の魚介類を汚染し、右汚染された有機水銀を保有する魚介類を摂取したことにより惹起された中毒性の中枢神経系疾患であるが、右疾患のどの範囲までを水俣病として捉えるかについて検討するに、前判示の如く、有機水銀による魚介類等の汚染が広範囲かつ長年月にわたっており
あるいはまた、別の個所ですが、「終始過失があったと推認するに十分であり、被告工場における廃水の水質が法令上の制限基準や行政基準に合致し、その廃水処理方法が同業他社事業場のそれより優れていたとしても、そのことは前記推認を覆すに足るものではなく、」、つまり法令上の基準やあるいは行政基準に合致していても、危険な可能性のある廃水を出してはならないというようなことを述べているわけであります。